議案第53号
太宰府市印鑑条例の一部を改正する条例について
  • 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、太宰府市印鑑条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • 内容は、移動端末設備いわゆるスマートフォンを利用して多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請を行うことができるようにするもの。