議案第50号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について
  • 本年8月8日付け人事院勧告に基づき、特別職、一般職、市議会議員及び特定任期付職員の給与等の改定を行うもの。

  • 主な内容は、特別職、市議会議員及び特定任期付職員については期末手当の0.1月分の引上げ、また一般職については給料月額を1.1%程度の引上げ、期末手当の0.05月分、勤勉手当の0.05月分の引上げ。

  • 本市においては、これまでも国家公務員の例に準じた内容で改正を行ってきており、今回も勧告に従い改正する。

  • 地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。