報告第13号
専決処分の報告について(市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額の決定)
  • 市公用車による一般車両損傷事故に対する損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。

  • 専決処分書
     市長の専決処分事項に関する条例の規定に基づく事項について、次のとおり専決処分する。。
    令和5年11月14日
     
    太宰府市長 楠田大蔵
     市は、市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額を次のとおり決定する。
      損害賠償の額  98,099 円
      事故の概要
         令和5年8月4日、職員が児童館で行っているサマースクール事業実施に向けて、公用車を市役所から児童館へ向けて運転していた際に、右側から右折しようと進入してきた一般車両と接触したため、当該車両を損傷する事故が発生した。
    協議の結果、当該車両の修理費用等を支払うことで相手方と合意した。
      損害賠償の支払いについて
        本市が加入する自動車保険から相手方に全額支払う。