議案第33号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
  • 「太宰府市史跡対策委員会」が担任する事務について「整備計画」に関する部分を削除するもの。

  • 「太宰府市史跡整備検討委員会」が3月議会において附属機関設置に関する条例の一部改正の議決をいただき、本年4月より市内の史跡整備を担任とする機関となった。

  • 史跡対策委員会が処理する必要がある史跡の「整備計画」に関する事務についても整理がついたことから、史跡対策委員会の担任する事務からこれを削除するため、条例の一部を改正するもの。

  • 史跡対策委員会については、引き続き公有化事業や史跡維持管理を所管す機関としての機能を果たす。

  • 8つの史跡が所在する本市では、公有化事業、整備事業は大きな柱であり、史跡を良好に保存しかつ先進的多用途活用を進めるため、それぞれ担任する委員会を設け、必要な体制、機能を維持していく。