議案第31号
専決処分の承認を求めることについて(太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
  • 令和5年度税制改正により、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正し、令和5年4月1日から施行させる必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの。

  • 内容は、国民健康保険税の課税限度額および軽減判定所得の改正で、国民健康保険税の課税限度額の改正については、後期高齢者支援金等課税額に係る限度額を20万円から2万円引き上げ22万円に改正し、国民健康保険税の軽減判定所得の改正については、均等割、平等割の5割軽減の判定に係る被保険者等あたりの加算額を28万5千円から5千円引き上げ29万円に、2割軽減の判定に係る被保険者等あたりの加算額を52万円から1万5千円引き上げ、53万5千円に改正したものであり、地方税法等の改正に伴う令和5年4月1日施行にかかる関係規定の改正等。

  • また、これらの他に対応法令等に合わせた規定の適正化と して、その他の条文等について文言の一部修正を行った。