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専決処分書 |
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市長の専決処分事項に関する条例(平成13年条例第7号)の規定に基づく事項について、次のとおり専決処分する。 |
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市は、市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額を次のとおり決定する。 |
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事故の概要 |
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令和5年3月15日、高齢者支援課職員が事業を終え、公用車をプラム・カルコア太宰府駐車場から発進させた際に、車両右側後方が駐車中の車両の左前方のバンパーに接触したため、当該車両を損傷する事故が発生した。
協議の結果、当該車両の修理費用等を支払うことで相手方と合意した。 |
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損害賠償の支払いについて |
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本市が加入する自動車保険から相手方に全額支払う。 |
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