報告第6号
専決処分の報告について(市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額の決定)
  • 本件は市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額を定めたもの。

  • 地方自治法第180条第1項に規定する議会の委任による専決処分であるので、同条第2項の規定により報告する。

専決処分書
 市長の専決処分事項に関する条例(平成13年条例第7号)の規定に基づく事項について、次のとおり専決処分する。
令和5年4月7日
 
太宰府市長 楠田大蔵
 市は、市公用車による一般車両損傷事故の損害賠償の額を次のとおり決定する。
  損害賠償の額  270,380 円
  事故の概要
     令和5年3月15日、高齢者支援課職員が事業を終え、公用車をプラム・カルコア太宰府駐車場から発進させた際に、車両右側後方が駐車中の車両の左前方のバンパーに接触したため、当該車両を損傷する事故が発生した。
協議の結果、当該車両の修理費用等を支払うことで相手方と合意した。
  損害賠償の支払いについて
    本市が加入する自動車保険から相手方に全額支払う。