報告第1号
専決処分の報告について(令和4年9月台風14号による街灯倒壊による自転車被害の損害賠償の額の決定)
  • 令和4年9月の台風14号による市所有管理の街灯倒壊で自転車に与えた被害に対する損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。

    専決処分書
     市長の専決処分事項に関する条例(平成13年条例第7号)の規定に基づく事項について、次のとおり専決処分する。
    令和4年12月21日
     
    太宰府市長 楠田大蔵
     市は、令和4年9月の台風14号による市所有管理の街灯倒壊で自転車に与えた被害に対する損害賠償の額を次のとおり決定する。
      損害賠償の額  32,556 円
      事故の概要
         令和4年9月18日(日)午後9時以降19日(月)午前2時ごろにかけ、台風14号の接近、通過に伴い東寄りの15mを越える最大瞬間風速を記録する風のため、都府楼前駅前自転車駐車場(国道3号線高架下福岡寄り)に設置していた街灯が倒壊し駐車していた自転車に被害を与えた。
    自転車の被害は、チェーンステイ、シートステイをつぶし使用できない状況になる。
      損害賠償の支払いについて
        本市が相手方に全額支払う。