議案第66号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について
  • 令和4年8月8日付けの人事院勧告に伴い、条例の一部を改正する必要が生じ たので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • 主な内容は、特別職、市議会議員及び特定任期付職員について、期末手当の0.05月分の引上げ、また一般職については若年層の給料月額を0.3%程度の引上げ、 勤勉手当の0.1月分の引上げ。

  • 本市はこれまでも国家公務員の例に準じた内容で改正を行ってきており、今回も勧告に従い改正するもの。