地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、本市職員の定年等に関し関係条例の整備を行う必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
主な内容は、 定年年齢を令和5年度から令和13年度まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げ65歳とする、 管理監督職を非管理監督職に降任する管理監督職勤務上限年齢制の導入、 多様な働き方を実現するための定年前再任用短時間勤務制の導入、 60歳を超える職員の給料の月額を7割水準とする、ことなど。