報告第14号
専決処分の報告について(市が管理する市道内の境界プレートによる車両パンク事故の損害賠償の額の決定)
  • 市が管理する市道内の境界プレートによる車両パンク事故の損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。

専決処分書
 市長の専決処分事項に関する条例(平成13年条例第7号)の規定に基づく事項について、次のとおり専決処分する。
 
令和4年10月24日 太宰府市長 楠田大蔵
 市は、市が管理する市道内の境界プレートによる車両パンク事故の損害賠償の額を次のとおり決定する。
  損害賠償の額  7,830 円
  事故の概要
    令和4年10月2日、被害者が自宅駐車場から乗用車を運転して左折した際、道路に固着していたものがはがれてしまって道路上に落ちていた太宰府市の境界プレートを踏んでしまい、右後方のタイヤにプレートに付属していたピンが突き刺さりパンクさせた。協議の結果、車両の修理費用を支払うことで相手方と合意した。
  損害賠償の支払いについて
    市が加入する道路賠償責任保険から相手方に全額支払う。