議案第16号
太宰府市モーテル類似施設建築規制条例の一部を改正する条例について
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例において、モーテル営業に該当するものは福岡県の全地域において営業を営んではならないと規制されていることから、名称等の変更を行うため条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • 本市における善良な風俗及び健全な生活環境の保持により青少年の健全育成と市民の福祉の向上を目的とし、モーテル類似施設の規制を行っているが、福岡県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例において、福岡県内全域でモーテル営業の禁止が規定されている。

  • 今回の改正は、福岡県条例と本市条例の整合性を図るために、本市条例の名称等をモーテル類似施設からラブホテル類似施設に変更するもの。