議案第15号
太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
  • 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減措置を講ずるため条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • 子ども・子育て支援の拡充として、未就学児に係る国民健康保険税被保険者均等割額の5割軽減措置を導入するものであるが、本市においてはコロナ禍における子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和3年度から国に先行して既に実施している軽減措置である。

  • この軽減措置が令和4年度から国の制度として導入され、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたもの。