議案第14号
太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について
  • 第三者行為損害賠償求償事務の取扱いの変更に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • 福岡県国民健康保険団体連合会に委託している第三者行為損害賠償求償事務のうち、被用者保険加入者の求償事務について市で行う必要が生じたことから、損害賠償請求権の代位取得条文の追加及び関係条文の整備を図るため、条例の一部を改正するもの。