議案第9号
太宰府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
  • 令和3年8月10日付の人事院勧告に基づき期末手当の改正を行うこと及び勤務1時間当たりの給与額の算出方法の変更に伴い条例の一部を改正する必要が生じたので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • 内容は一般職の期末手当が0.15月分の引下げ、特別職等の期末手当は0.1月分の引下げ。

  • あわせて本市職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法を、労働基準法方式に改めるもの。