議案第8号
太宰府市個人情報保護条例の一部を改正する条例について
  • 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止となることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  • デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、個人情報保護制度の見直しが行われたことに伴う改正。

  • 内容は個人情報保護制度に関わる法律の統合により、令和4年4月1日付けで独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されるとともに、独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する事項が個人情報の保護に関する法律において規定されることに伴い、条例において該当法律を引用している規定を改正するもの。