議案第6号
財産の取得(史跡地)について
  • 史跡地公有化事業として土地を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求める。

  • 買い上げる土地は、24筆、32597平方メートル、2億1821万3千円。