議案第49号
太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について
  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、令和3年9月1日より個人番号カードの再交付手数料については、地方公共団体情報システム機構が徴収することができることとされた。

  • これに伴い、個人番号カードの再交付手数料の規定を本条例において定めておく必要がなくなることから、規定の一部を改正するもの。