報告第6号
専決処分の報告について(市が管理する歩道内の側溝蓋の破損による事故の損害賠償の額の決定)
  • 市が管理する歩道内の側溝蓋の破損による事故の損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。

  • 市は、市が管理する歩道内の側溝蓋の破損による事故の損害賠償の額を次のとおり決定する。

  • 損害賠償の額52,000 円

  • 令和2年11月25日、被害者が歩道内の側溝蓋上を歩行中、そのうちの1枚の蓋が割れ、右足の捻挫及び擦過傷を負う事故が発生した。

  • 協議の結果、治療費等の費用を支払うことで、相手方と合意した。

  • 損害賠償の支払いについて市が加入する道路賠償責任保険及び市から、それぞれ5割ずつ相手方に支払う。