議案第42号
太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について
  • 個人番号カード(利用者照明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して民間端末機より住民票等の各種証明書の申請を行う場合には、手数料の免除規定を適用しないこととするため、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1 号の規定により議会の議決を求めるもの。