報告第5号
専決処分の報告について(下水道施設による事故の損害賠償の額の決定)
  • 下水道施設による事故の損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。

  • 市は、市が管理する下水道施設による事故の損害賠償の額を次のとおり決定する。

  • 損害賠償の額736,848円

  • 令和2年3月25日、市が管理する下水道施設において、小口径桝の蓋周辺が割れていたことにより、蓋が落ちて いた。

  • このことにより、菜の花を鑑賞していた被害者の右足が桝に落ち込み、打撲及び切り傷を負った。

  • 協議の結果、治療費、交通費、休業補償等の費用を支払うことで相手側と合意した。