本件は、市が管理する公園内の遊具による事故の損害賠償の額を定めたもの。
事故の概要は、令和元年5月5日被害者が太宰府梅林アスレチックスポーツ公園内のワイドスライダー(滑り台)で遊んでいたところ、その隙間に指を挟み骨折する事故が発生した。
その後相手方と協議を行い、治療費、看護料等の費用を賠償することで合意に至った。
この事故による損害賠償の額を定めることについて令和2年10月15日付けで専決処分を行った。
この専決処分は地方自治法第180条第1項に規定する議会の委任による専決処分なの
で同条第2項の規定により報告するもの。
なお賠償金についは、その全額を本市が加入している市民総合賠償補償保険にて相手方に支払った。