地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるもの。
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市は所有権移転登記請求に対し、下記のとおり反訴を提起する。
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福岡市在住(個人)被告となるべき者は、本市が所有する水路(五条1丁目、29u) について、被告となるべき者に所有権があるとの主張により本市に対し所有権移転登記請求の訴えを提起した。
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訴えの対象である水路と接続する下流の水路(五条1丁目、84u)には、被告となるべき者が本市に無断で設置したと思われる境界標が設置されているので、被告となるべき者に対して境界標の撤去を求める反訴を提起する。
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本件の訴訟は、弁護士に委任する。
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