報告第12号
専決処分の報告について(発掘現場での強風によるフェンスの転倒事故の損害賠償の額の決定)
  • 損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。

  • 令和2年8月10日、太宰府市観世音寺3丁目における市が行う発掘調査現場において、市の外構フェンスの養生が不十分であったため風でフェ ンスが倒壊し、個人所有の車両に傷が入る事故が発生した。

  • 協議の結果、損傷した車両の修理費等を支払うことで相手方と合意した。

  • 市加入の保険に本事案が該当せず、賠償額の全額を市の一般会計より相手方に支払う。