損害賠償の額の決定に関し、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを報告する。
令和2年8月10日、太宰府市観世音寺3丁目における市が行う発掘調査現場において、市の外構フェンスの養生が不十分であったため風でフェ ンスが倒壊し、個人所有の車両に傷が入る事故が発生した。
協議の結果、損傷した車両の修理費等を支払うことで相手方と合意した。
市加入の保険に本事案が該当せず、賠償額の全額を市の一般会計より相手方に支払う。