議案第15号
太宰府市公園条例の一部を改正する条例について
  • 公園、緑地等は、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないもの。

  • また災害時の避難地としての役割も担っている。

  • このような様々な役割を担っている都市公園においては、地域住民が公園の管理に参画することにより、そ の活力や知恵をできる限り活かしながら保全・活用することも必要である。

  • 現在、市内の公園において自治会等による公園施設が設置されている状況も鑑み、公園管理者が自ら設け又は管理することが不適当又は困難な場合、あるいは公園施設として設置することが機 能の増進に資すると認められる場合等において、都市公園法第5条第1項の規定に基づく、公園施設の設置及び管理の許可権限を明らかにするために、太宰府市公園条例を改正する必要が生じたことから、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。