議案第13号
太宰府市印鑑条例の一部を改正する条例について
  • 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年12月14日に施行され、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度に必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備されたことに伴うもの。

  • この法律の施行により国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを受け本市印鑑条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。