議案第7号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
  • 太宰府市文化財保存活用地域計画策定協議会を設置することに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第96第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。