この条例は、福岡県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可申請手数料に関しての規定を定めた条例。
今般、新規制定する「太宰府市屋外広告物等に関する条例」第37条に許可申請手数料に関する事項を統合したことから、この条例を廃止する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。