給水装置の構造及び材質の基準を引用している水道法施行令が改正されたことに伴い、また自己専用住宅以外の場合に利用している個人負担金額の引下を行いたく給水条例の一部を改正するもの。
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個人負担金の引き下げについては条例第7条の3第3項に規定する団体負担金で、メーター口径13ミリメートルの現行金額248,400円を162,000円とし、自己専用住宅に一本化するもの。
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水道普及率の向上については水道事業の大きな経営課題に位置付けているが、今回の改正により団地開発あるいは集合住宅の加入促進が図れるものと期待している。
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