議案第68号
太宰府市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部を改正する条例について
  • 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律第2条により、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の委員候補者選出方法について公選制が開始されることになったこと、及び委員の定数を現行の11名から議会団体推薦委員数を含めた14名に改める必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。