議案第66号
太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について
  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づく個人番号の利用、及び同法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定める必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議 会の議決を求めるもの。