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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の規定に基づき、地域支援事業の実施の猶予を条例に定めることとされたため及び介護保険法施行令が改正され、保険料が見直されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が
生じたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。内容は、
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@介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令等について保険料の所得段階の多段階化、公費投入に伴う低所得者の保険料軽減が施行されたことによる
改正、および3年に一度見直すこととなっている介護保険料の改正。
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A地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の公布により市町村において地域支援事業の実施の猶予に係る法令を定めるよう指定されたことに伴う改正。
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