平成26年度税制改正により地方税法の一部が改正され、条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。
-
今回の専決処分により改正したものは地方税法の改正のうち平成26年分の課税から施行される固定資産税等に関するもので、主な内容は公害防止用設備、浸水防止用設備および農具等にかかる固定資産税についての課税条件の特別措置の規定の追加、ならびに耐震改修が行われた一定の既存建築物にかかる固定資産税の減額措置が創設されたことに伴う改正など。
|
|