史跡地公有化事業として土地※を取得するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定に基づく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第152号)第3条の規定により議会の議決を求めるもの。
※42筆:8万8277.68平方メートル、代金:7億2844万4400円