議案第111号
太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について
  • 手数料に関する規定の取扱いに対し福岡県より市町村または一部事務組合や、し尿または浄化槽汚泥の収集運搬を委託を含み直営で行っていない場合には当該手数料に関する規定の削除が必要であるとの指導があり、当該手数料に関する規定を削除する必要が生じたため、並びに消費税法及び地方税法が改正されたことに伴い、平成26年4月1日から消費税および地方消費税を合わせ税率が8%に改定されることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。