議案第106号
筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定について
  • 筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約により平成26年度から2年間、太宰府市が審査会の庶務担当市になるので、同規約及び地方自治法に基づき特別会計条例制定の必要が生じたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。