議案第100号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
  • 太宰府市公文書館の設置に伴い、太宰府市公文書館構想調査研究委員会の名称及び所掌事務を変更するため並びに太宰府市子ども・子育て会議の設置に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。