議案第69号
太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
  • 水道の普及促進を図るため、負担金に関する特例処置を延長することに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。

  • 経営基盤安定化のため平成22年10月から本年9月までの3年間の期限付きで特例的に減額を行っている加入負担金について、この間の実績等を勘案し、減額期間を延長する。期間は平成28年3月まで。