議案第59号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
  • 条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。

  • 改正理由は二つあり、ひとつは平成26年度から開催する芸術展の創設・開催を検討するために太宰府市芸術作品顕彰委員会の設置を行うため。

  • 次に宝満山総合報告策定審議会の審議が終了したことに伴い同審議会を廃止するもの。