議案第48号
専決処分の承認を求めることについて(太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
  • 地方税法(昭和25年法律第226号)の改正がなされ、3月30日に公布されたことに伴い本市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため施行が本年4月以降にかかるものに関し地方自治法(昭和22年法律 第67号)第179乗第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。

  • 改正の主な内容は国民健康保険の被保険者であった方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度へと移行する場合に於いて国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化するほか特定世帯に係る世帯別平等割額と最初の5年間2分の1とする現行措置に加え、その後3年間4分の1減額する措置を講ずるもの。

  • 一部改正の条例が2件あるのは平成25年3月30日条例第24号を専決処分した後条例改正の内容の一部に制度改正内容の解釈の相違が判明したことから平成25年4月1日に遡及適用することとした平成25年5月21日条例第25号の専決処分を行ったところによるもの。

  • なお遡及適用に関しては国民健康保険被保険者の不利益につながるものではない。