議案第24号
太宰府市道路の附屑物である自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例の制定について
  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、道路法が改正されたことに伴い、道路の附属物である有料の自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける駐車料金等を表示するための標識を条例で定める必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。